足寄町スタンプ会銀河カード
「銀河カード&足PAY」の特設サイトです。
銀河カードってそもそもなに?
足寄町スタンプ会が実施するポイントカードです。年会費・登録料無料!
加盟店で銀河カードをご提示いただくと、100円(税別)毎に1Pが溜まります。
貯めたポイントは1P=1円としてお買物時にご利用いただけます。
※加盟店によって銀河カードを利用出来ないサービスがあります。(税金の支払や売掛金の支払等)加盟店毎にポイントを付与するサービスが違いますので各加盟店へご確認ください。
詳細は利用約款をご確認ください。
足PAYってどうやって申し込むの?
銀河カードご加入時(作成時)、自動的に利用できる状態です。
★足payの使い方
1.足寄町商工会窓口にて銀河カードに現金チャージを行ってください。
2.後は加盟店でのお買物時に足payを利用するだけ!
※チャージ可能店は、足寄町商工会のみ。加盟店ではチャージができません。
※チャージは1,000円単位で100,000円まで可能です。(累計限度額100,000円)
※有効期限は最終チャージ月の月末から5ヶ月後の月末までとなります。
(例:10月にチャージ→有効期限3月31日)有効期限後は失効となります。
銀河カード&足PAYってどこで使えるの?
旗やポスターが掲示されている各加盟店でご利用いただけます。
国見ふとん店では足payを利用できません

カードに関するお問い合わせ先
TEL:0156-25-2236 FAX:0156-25-4007
足寄町商工会
プライバシーポリシー・利用約款
詳細は下記よりご確認ください。
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の定めに基づき、協同組合足寄町スタンプ会(以下、「組合」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を職別することができるもの、または個人職別符号(指紋認証、運転免許証の番号等)が含まれるものをいう。
2 この規程において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
3 その他、この規程における「個人職別符号」「用配慮個人情報」「外国にある第三者」「匿名加工情報」等の用語の定義は、個人情報保護法、関係法令、およびガイドライン(以下「個人情報保護法令等」という。)に定めるとおりとする。
(取得の制限)
第3条 組合は、個人情報を取得するときはその利用目的を明確にし、目的達成のための必要な範囲で適正な方法により取得を行うものとする。
2 組合は、個人情報保護法令等に定める場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで用配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他に不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報)を取得しない。
(利用及び提供の制限)
第4条 組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条で規定する利用目的を超えて個人情報を利用し、又は第三者に提供しない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 組合は、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければ、個人情報を外国にある第三者に提供しない。
3 組合は、個人情報保護法第23条第2項に基づく方法(オプトアウト)で個人情報を第三者に提供しない。
4 組合は、個人情報を第三者に提供したときは、個人情報保護法令等の定めるところに基づき、委託・共同利用に伴う提供等の場合を除き、個人情報の項目、本人の同意を得ている旨および当該第三者の氏名または名称その他の所定事項に関する記録を作成し、3年間(または個人情報保護法令等に定める期間)保存する。
5 組合は、匿名加工情報(個人情報に含まれる記述等の一部を削除したり、個人情報に含まれる個人職別符号の全部を削除したりして、特定の個人を職別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、個人に関する情報ではない統計情報を含まない)の作成およびその提供等に当たっては、個人情報保護法令等に定めるとおり取扱わなければならない。
6 組合は、自ら個人情報を加工して作成したのではない匿名加工情報を第三者に提供しない。
(利用目的の通知等)
第5条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し又は公表する。
2 前項の規定に拘らず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式等で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示する。但し、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 組合は、利用目的を変更した場合は、その内容を本人に通知し又は公表する。
4 前三項の規定は、次の場合には適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(2)利用目的を本人に通知し又は公表することにより本会の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき。
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(第三者提供を受ける場合の記録の作成等)
第5条の2 組合は、第三者から個人情報の提供を受ける際しては、個人情報保護法令等の定めるところに基づき、委託・共同利用に伴う提供等の場合を除き、次の各号に掲げる事項の確認を行う。
(1)当該第三者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)の氏名
(2)当該第三者による当該個人情報の取得に経緯
2 組合は、前項の確認を行ったときは、個人情報保護法令等の定めるところに基づき、個人情報の項目、前項各号に掲げる事項その他の所定事項に関する記録を作成し、3年間(または個人情報保護法令等に定める期間)保存する。
3 組合は、第1項の確認により当該個人情報が適法に取得されたことが確認できない場合は提供を受けない。
(正確性の確保等)
第6条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人情報を遅滞なく消去するよう努めるものとする。
(安全確保の措置)
第7条 組合は、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため必要な措置を講じる。匿名加工情報についても、個人情報保護法令等に基づき同様とする。
2 組合は、前項の措置を講ずるため「個人情報保護に係る基準」又は「個人情報保護に係る要領」(以下、「基準」という。)を別に定め、これを遵守するものとする。
3 本会は、安全管理を実施するための機関を設置し、基準の整備及び安全対策、事故対応等の措置を講じるものとする。
(役職員の義務)
第8条 組合の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第9条 組合は、個人情報の取扱事務を委託する場合は、個人情報の安全管理のため委託を受けた者が講ずべき必要な措置を指示するものとする。
(開示)
第10条 組合は、本人から本人の個人情報の開示を求められたときは、本人に対し遅滞なく当該個人情報を開示する。但し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の適正な業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 組合は、前項の但し書の規定を適用する決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知するとともに、その理由を説明する。
(基本姿勢)
第10条の2 組合は、個人情報の取扱いの内容を「個人情報保護に対する基本姿勢(プライバシーポリシー)」として定め、公開するものとする。
(訂正等)
第11条 組合は、開示を行った個人情報について、本人から内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下、この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、他の法令により特別の手続が定められている場合を除き、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で遅滞なく必要な調査を行い、訂正等の求めが妥当であると認めるときは当該個人情報の訂正等を行う。
2 組合は、前項の規定により個人情報の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知する。なお、訂正等を行わないときは、その理由を説明する。
(開示等の手続等)
第12条 第10条(開示)又は第11条(訂正等)の規定により、個人情報の開示又は訂正等の求め(以下、本条において「開示等の求め」という。)を行う者は、次の各号を記載した書面を組合に提出しなければならない。
(1)開示等の求めを行う者の氏名及び住所
(2)開示等の求めに係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)第11条に規定する訂正等の場合にあっては、訂正等を求める内容
(4)その他組合が定める事項
2 開示等の求めは、法令で定めるところにより、代理人によって行うことができる。
3 組合は、第10条の開示を行う場合、当該開示に要した費用実費を請求することができる。
(苦情処理)
第13条 組合は、個人情報の取扱いに関する苦情については、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(個人番号及び特定個人情報への対応)
第14条 個人情報ではあっても、行政手続きにおける特定の個人を職別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づく個人番号および特定個人情報の取扱いに関しては、理事会の議決を経て別に定める。
銀河カード会員約款 第 1 章 総則 第1条(会員) 会員とは、本約款を承認され、協同組合足寄町スタンプ会(以下「組合」といいます)に入会を申し込まれ、当組合が入会 を認めた方をいいます。 第2条(カードの発行・使用保管) (1)当組合は会員に対し、銀河カードを発行し、貸与します。なお、銀河カードの所有権は当組合に帰属します。 (2)会員は、銀河カードを貸与された時は直ちに銀河カードの署名欄に自署し、会員自身で管理・保管するものとします。 (3)銀河カードは、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用できないものとします。また、会員がこれらの行為によ って発生した損害は、会員の負担となります。 (4)会員が本条(2)(3)項に違反して、その違反に起因して発生した損害は、会員の負担となります。 第3条(銀河カードの紛失・盗難等と再発行) (1)会員が銀河カードを紛失し、又は盗難にあったときは、遅滞なく当組合所定の届出書を当組合あてに提出するものとし ます。 (2)前項に反し、何の連絡もせず他人に不正使用された場合、又はその他何らかの損害が生じた場合でも、当組合は一切の 責任を負わないものとします。 (3)銀河カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当組合が認めた場合(本約款の第1 2 条及び第13条に基づき本人が確認出来た場合)に限り再発行するものとします。この場合、会員は当組合所定の銀河 カード再発行手数料200円(税込)を支払うものとします。 (4)当組合の都合により銀河カードを再発行する場合は、前項は適用されないものとします。 第4条(退会並びに銀河カードの使用停止と返却) (1)会員の都合により銀河カードを退会するときは、当組合所定の届出書をもってその旨の届出を行い、直ちに銀河カード を切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。 (2)会員が次のいずれかに該当した場合、当組合は会員に通知することなく銀河カードの利用を停止し、又は会員の資格を 取り消すことができるものとします。会員は当組合が銀河カードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとしま す。 1)入会時に虚偽の申告をしたとき。 2)本約款のいずれかに違反したとき。 3)その他、当組合が会員として不適格と判断したとき。 (3)銀河カード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。 (4)会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。 (5)利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、一切の銀河カードを利用できなくなります。 (6)前項の場合、会員であった者(またはその遺族)は、当組合の指示に従い、銀河カードを返却するものとしま す。 第5条(届出事項の変更) 会員は、当組合に届け出た住所・氏名等に変更があった場合には、遅滞なく所定の届出書により当組合に通知するものとし ます。 第6条(付帯サービス等) (1)会員は、当組合が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という。)を所定の方法により利用すること ができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し通知または告知するものとします。 (2)会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、それに従うものとします。 (3)会員は、当組合が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止される場合があることを予め 承諾するものとします。 (4)会員は、本約款4条(2)項の各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの一部又は全部が利用できなくなること を予め承諾するものとします。 第7条(約款の変更) (1)本約款が改定され、当組合から会員に対しその内容を通知もしくは告知した後に銀河カードをご利用された場合は、当 該変更内容を承諾したものとみなします。 (2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当組合は会員が当該変更内容を承諾し たものとみなします。 第8条(反社会的勢力等の排除) (1)銀河カード申込者(以下「申込者」といいます。また、本条においては申込者が会員になった場合を含みます。)は、 申込者が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 1)暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うお それがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力 し、若しくは関与する者) 3)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不正行為を行うおそれがあり、市民生活の 安全に脅威を与える者) 4)社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行 うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者) 5)特殊知能的暴力集団等(前各号に掲げるもの以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資 金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人) 6)前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等 を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有す ると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資 金を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者) 7)その他前各号に準ずる者 (2)申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約しま す。 1)暴力的な要求行為 2)法的な責任を超えた不当な要求行為 3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為 5)その他前各号に準ずる行為 (3)当組合は、申込者が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、申込者に対して、該当事項に関する調 査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者はこれに応じるものとします。 (4)当組合は、申込者が本条(1)項若しくは(2)項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者による銀 河カードの入会申込を謝絶、又は本約款に基づく銀河カードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員 は、当組合が利用再開を認めるまでの間、銀河カードの利用を行うことができないものとします。 (5)申込者が本条(1)項若しくは(2)項のいずれかに該当した場合、又は本条(1)項若しくは(2)項の規定に基づく 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または、本条(3)項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場 合のいずれかであって、当組合との会員契約を継続することが不適切であると当組合が認める時には、当組合は、直ちに会 員契約を解除できるものとします。 (6)前項の規定の適用により、当組合に損害、損失又は費用(以下、「損害等」といいます)が生じた場合は、申込者は、 これを賠償する責任を負うものとします。又、前項の規定の適用により、申込者に損害等が生じた場合も、申込者は、当 該損害金等について当組合に請求しないものとします。 第9条(準拠法) 会員と当組合の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用するものとします。 第10条(合意管轄裁判所) 会員は、本約款について紛争が生じた場合、訴額に応じて、当組合の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁 判所とすることに同意するものとします。 第11条(消費税) 本約款にかかわる諸手数料・サービス料その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会 員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。 第12条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意) 会員は、個人情報(申込時に会員が記入する会員の属性等の情報。以下同じ)の収集・利用・提供及び登録に関し、以下の 内容に同意するものとします。 (1)当組合が下記のため、個人の情報を収集し利用すること。 1)現在ポイントやあしPAY照会等、会員本人様からの問い合わせに対する回答 2)銀河カード紛失時の再発行処理。但し、銀河カード紛失時の再発行及び停止等の処理は、申込時に漏れなく正しい個 人情報を記入されてない場合及び当組合に届け出た住所・氏名等に変更があった際に、遅滞なく所定の届出書により 当組合に通知がなかった場合は、再発行処理及び停止処理に応じることができないこともあります。 3)アンケートや当組合加盟事業所からのお知らせ、サービスのご案内 4)商品品揃えや販売戦略立案のための購買分析 (2)当組合及び当組合と個人情報の提供に関する契約を締結した加盟店・関連企業が、正当な事業活動に利用するため、会 員に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内をすること。 第13条(個人情報の開示、訂正、削除について) (1)会員は、当組合に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。 (2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員は、当該情報の訂正または 削除請求ができます。 第2章 ポイントサービス 第14条(ポイントの提供) (1)会員には、お買い物の際、特典としてポイントを提供します。具体的なポイントは、各加盟店のポスター等をご覧くだ さい。お買い物の際、精算前にこの銀河カードを係員にご提示下さい(精算後のポイント提供はいたしません)。 (2)ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・煙草・宅配便代の代金の支払いに対してはポイントを提供い たしませんのでご注意ください。 (3)ポイント付与率や対象商品・付与日等の付与方法は加盟店・関連企業により異なる場合があります。 (4)ポイント付与率や対象商品・付与日等の付与方法は当組合または加盟店の都合により変更する場合があります。 第15条(ポイントの有効期限) (1)ポイントの有効期限は最終発行年度の年度末から4年後の年度末までとなります。有効期限は年度管理(5月1日から翌 4月30日)となります。有効期限が切れたポイントは無効となります。 (2)年度最終日の翌日に、有効期限切れとなったポイントのみ現在ポイント残高より減算します。 (3)ポイント有効期限及び有効ポイント数は、各店舗の端末・ポイントサービス利用時のレシートで確認できるものとしま す。 第3章 ポイントの利用 第16条(ポイントの利用方法) (1)会員は、ポイントの有効期限内に、1ポイント当り1円として加盟店などで利用することができます。 (2)ポイントと現金及び商品券との交換はできません。 (3)ポイントでの代金の支払いに対しても、ポイントを提供いたしま す。第17条(返品時のポイント) (1)会員の都合により返品をされる場合には、レシートとともに銀河カード等を提示し、当該返品商品のお買上時に付与し たポイント数を減算するものとします。 第18条(ご相談窓口) 銀河カードに関するご質問又は相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。 協同組合足寄町スタンプ会 〒089-3733北海道足寄郡足寄町南1条3丁目20番地 (お問合せ先番号)TEL0156-25-2236 受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月31日から1月5日)を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで
足PAY利用約款 本約款は、協同組合足寄町スタンプ会(以下、「当組合」という)が発行する銀河カード(電子マネー機能付きポイントカー ド)の会員に対する付帯サービスとして提供される、当組合が発行する電子マネーである足PAYを、本約款に従って利用す ることができるサービス(以下、「銀河カードサービス」という。)について定めることを目的とします。 第2条(定義) 本約款における次の用語の定義は、以下の通りとします。 (1)足PAYとは、当組合が発行した銀河カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。 (2)銀河カードサービスとは、会員が各加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」と いう。) の対価の全部又は一部の支払として、当組合所定の方法によりチャージされた足PAYを利用することで、各加 盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。 (3)足PAY機能とは、銀河カードサービスを受けられる機能のことをいいます。 (4)会員とは、当組合銀河カードの会員の方をいいます。 (5)加盟店とは、足PAYを利用できる事業所のことを言い、「銀河カードののぼり」の掲示がある店舗です。詳しくはホ ームページの加盟店一覧をご参照ください。 (6)チャージとは、当組合所定の方法により、銀河カードカードに足PAYを加算することをいいます。 (7)足PAY残高とは、会員が利用可能な足PAYの量をいいます。 (8)銀河カード会員約款とは、銀河カードの入会申込み時にご同意いただいた銀河カード(電子マネー機能付きポイントカ ード)会員約款のことをいいます。 第3条(不正使用等の禁止) 会員は、銀河カードの偽造・変造改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。 第4条(チャージ) 会員は、組合窓口において、足PAYをチャージする事ができます。銀河カードへのチャージは1,000円単位で100, 000円まで可能となっており、無償発行分を含めた累積保有金額の上限は100,000円となります。 第5条(足PAYの利用) (1)会員は、各加盟店で足PAYを利用して商品等の購入又は提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券 類・はがき・切手・印紙類・その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できない場合があります。 (2)会員が、各加盟店で足PAYを利用して商品などの購入または提供を受ける場合、足PAY残高から商品等又は提供合 計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。 (3)会員は、各加盟店において、商品等の購入又は提供を受ける場合、当組合の定める方法により、現金その他の支払方法と 足PAYを併用することができるものとします。足PAY残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不 足額を当組合が定める方法により、支払うものとします。 (4)会員が、各加盟店において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できる銀河カードの枚数は1枚に限るものとしま す。 (5)会員は、足PAYを利用した場合は、発行するレシートに印字される足PAY残高に、誤りがないかを確認するものとし ます。万一誤りがある場合には、その場で当組合に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、会員 は、当該足PAY残高について誤りがないことを了承したものとします。 第6条(足PAY残高) (1)足PAY残高は、足PAY利用時のレシートから照会できるものとします。 (2)足PAYの有効期限は最終チャージ月の月末から5ヶ月後の月末までとなります。有効期限は月管理となります。有効 期限以降の足PAYは無効となり、有効期限の翌日に足PAY残高はゼロとなります。現金の払戻しも行われないものと します。 (3)足PAYの残高及び有効期限は、足PAY利用時のレシートで確認できるものとします。 (4)会員が、銀河カードの退会又は会員資格を喪失した時点で、足PAYー残高はゼロとなり、原則現金の払戻しも行われ ないものとします。 第7条(足PAYの合算) 会員は、足PAYを他の足PAYに移転することはできないものとします。 第8条(足PAYを利用できない場合) 会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、足PAYを利用した商品等の購入若しく は提供を受けること、並びに足PAY残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。 (1)当組合が足PAYを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合 (2)銀河カードの破損、又は足PAY加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合 (3)保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合 (4)その他やむを得ない事由による場合 第9条(会員資格の喪失) 会員が次のいずれかに該当する場合、当組合の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当組 合は事前の通知催告を要せず、会員による足PAYの利用を直ちに中止させ、足PAY残高をゼロにすることができます。 (1)銀河カード又は足PAYを偽造又は変造若しくは改ざんした場合 (2)銀河カード又は足PAYを不正に使用・利用した場合 (3)その他、会員が本約款に違反した場合 第10条(換金等不可) 第15条の場合を除き、足PAYの換金又は現金の払戻しはできないものとします。 第11条(銀河カードの破損・汚損・磁気不良時の再発行) 銀河カードの破損・汚損・磁気不良等により、銀河カードが再発行された場合、当組合所定の方法で確認された足PAY残 高が再発行された銀河カードに引き継がれるものとします。 第12条(銀河カードの紛失・盗難等の再発行) (1)紛失盗難により銀河カードが再発行された場合、当組合による銀河カードの利用停止措置が完了した時点の足PAY残高 が、再発行された銀河カードに引き継がれるものとします。ただし、会員番号がわからない場合及び本人確認ができない場 合は、利用停止処理ができない場合があります。尚、再発行までに足PAY残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれませ ん。 (2)会員が、銀河カードの紛失・盗難を申し出てから当組合による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、 会員は了承するものとします。尚、利用停止措置が完了する前に、足PAY残高を第三者に利用された場合、又は、その他 何らかの損害が生じた場合でも、当組合は一切の責任を負わないものとします。 (3)紛失・盗難による銀河カードの再発行の手続及び再発行手数料は銀河カード会員約款に準ずるものとします。 第13条(個人情報の収集・利用) 会員(本条においては、足PAYの申込みをしようとする方を含みます)は、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・Eメ ールアドレス等、会員が申込時に届出た事項及び足PAYの履歴等の情報(以下、「個人情報」という)を、当組合が銀河カ ード会員約款に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、 必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。 第14条(約款の変更) (1)当組合は、当組合所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるもの とします。また、当該告知後、会員がチャージ、足PAYを利用した商品等の購入、足PAY残高を照会した場合には、当 組合は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。 (2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当組合は会員が当該変更内容を承諾した ものとみなします。 第15条(足PAYの終了) (1)当組合は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当組合所定の方法で通知することにより、足PAYを全面的に終 了することができるものとします。 社会情勢の変化 、法令の改廃 、その他当組合のやむを得ない都合による場合 (2)前項の場合、会員は当組合の定める方法により、足PAY残高に相当する現金の払戻しを当組合に求めることができるも のとします。但し、当組合が前項の通知を行ってから2年を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものと みなされることを異議無く承諾するものとします。 (3)足PAYの番号が判明しない場合又は足PAY未使用残高が判明しない場合には、当組合は返金の義務を負わないものと します。 第16条(制限責任) 第8条に定める理由及びその他の理由により、会員が足PAYを利用できないことで当該会員に生じた不利益又は損害につい て、当組合はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当組合の故意又は重過失による場合を除きま す。なお、当組合に故意又は重過失がある場合でも、当組合は逸失利益については損害賠償の責任を負わないものとします。 第17条(通知の到達) 当組合が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便・Eメール等の方法による場合には、当組合は会員から届けられた住所、 Eメールアドレスに宛てて通知をすれば足るものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達す るであろうときに到達したものとみなすものとします。 第18条(業務委託) 当組合は、本約款に基づく足PAY運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。 第19条(合意管轄裁判所) 会員は、本約款について紛争が生じた場合は、会員と当組合の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、 訴額に応じて、当組合の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 第20条(準拠法) 会員と当組合の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。 第21条(ご相談窓口) 足PAYに関するご質問又は相談は、当組合のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。 協同組合足寄町スタンプ会 〒089-3711 北海道足寄郡足寄町南1条3丁目20番地 (お問合せ先番号)TEL0156-25-2236 受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月31日から5日)を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで
「特定商取引に関する法律」第11条に基づく表示
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運営事業者の名称:協同組合足寄町スタンプ会
運営事業者の所在地:北海道足寄郡足寄町南1条3丁目20番地
運営事業者の電話番号:0156-25-2236(平日8時45分から17時30分)
代表者:代表理事 廣田 茂
お問い合わせ窓口:asyoro20primes@gmail.com
販売価格:購入手続きの際に画面に表示されます。
販売価格以外でお客様に発生する金銭:・当アプリのページの閲覧、商品券申込み等に必要となるインターネット接続料金、通信料金等はお客様の負担となります・それぞれの料金は、お客様がご利用のインターネットプロバイダーまたは携帯電話会社にお問い合わせください・消費税がかかる場合は、内税として表示します
プレミアム付商品券の利用が可能となる時期:購入に関するページに特別な定めを置いている場合を除き、購入取引完了後、直ちにご利用いただけます。
お支払方法:クレジットカード支払い
返品・交換キャンセル等について:・商工会の指定する代金決済方法で商品券代金の支払が完了された時点で、商品券の購入契約が成立します・支払期限内に商品券代金の支払いが行われない場合、当該購入権は自動的に消滅し、如何なる事情によっても復活しないものとします・購入契約が成立した商品券については、理由の如何を問わず、変更、キャンセルおよび返金は、いたしません
動作環境:購入されたコンテンツをご利用いただくために必要な動作環境は、サポート等のページに表示しています。
個人情報のカード会社への提供について
当会は、お支払い手続き、代金決済および不正利用防止のため、ご入力いただいた個人情報(氏名、メールアドレス、ご請求先情報、クレジットカード情報等)を、お客様がご利用されるクレジットカード発行会社(各カード会社)へ提供いたします。
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